2021-04-14 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第4号
新規制基準は、様々な自然の脅威に対する備え、シビアアクシデント対策など、既設炉に対する規制要求としては確かに世界的に余り例のないものとなっています。一方で、世界最高水準、すなわち世界で最も厳しい水準の基準という表現について言いますと、置かれている自然条件の違いや文化の違い、経験の違いなど様々な違いがある中で、基準や規制の国際比較というのは非常に難しいものです。
新規制基準は、様々な自然の脅威に対する備え、シビアアクシデント対策など、既設炉に対する規制要求としては確かに世界的に余り例のないものとなっています。一方で、世界最高水準、すなわち世界で最も厳しい水準の基準という表現について言いますと、置かれている自然条件の違いや文化の違い、経験の違いなど様々な違いがある中で、基準や規制の国際比較というのは非常に難しいものです。
○山田政府参考人 我が国の核物質防護に関する規制要求事項は、国際原子力機関、IAEAが定めております核セキュリティーに関する勧告でございますINFCIRC二二五のリビジョン五というものと整合が図られてございます。 具体的には、原子力施設の周辺に立入り制限区域、周辺防護区域を設け、フェンス、センサー、監視カメラ等を設置し、警備員による巡視を実施することを求めております。
先生がお示しになっているこのベント、これは耐圧強化ベントですが、これは当時規制要求ではなく、当時の規制当局は設計の概略を示しただけで、実際の設置は電力に委ねられておりました。で、これが機能しなかったということが一つの最大の反省で、新規制基準では、フィルターを備えたベントの細部に至るまで、このときの痛い目に遭った反省を織り込んでいます。
事業者においては、当然のことながら、テロ対策を含めた安全対策について、規制要求に的確に応える必要があるというふうに思います。それに基づいて再稼働を認めるか認めないかということは、これはひとえに規制委員会が御判断されることだというふうに思っております。 特に、原子力発電所のテロ対策施設の設置期限、規制委員会から言われている設置期限までにはまだ一定の時間があるわけであります。
○村瀬政府参考人 規制要求として、特別重要施設対策ということで、いわゆる特重対策ということで、期限を切って、五年となるわけですけれども、それに間に合うように対応するようにという中で、今、各電力事業者がその期限に間に合わせるべく最大限の取組を進めているところでございます。
○村瀬政府参考人 規制要求の中で、期限を設けられていて、その期限内に終了しなさいということになってございますので……(菅(直)委員「済みません、私の聞いたことに答えてください。ないと言ったんだから」と呼ぶ)はい、まだございません。
事業者においては、テロ対策を含めた安全対策について、原子力規制委員会の監督のもと、規制要求に的確に応えていく必要があるというように考えてございます。
東京電力福島第一原子力発電所事故の反省を踏まえて、原子力規制委員会は新しい規制要求の下で、様々な過酷事故、シビアアクシデントにおいて格納容器を守るための対策を要求をしております。その上で、PWR、BWR、それぞれの炉型の特徴を踏まえた要求の仕方をしております。
こういうものがもし漏れ出した場合に、中央制御室にその有毒ガスがもし入ってくるとすると、中央制御室にとどまれないというようなことがございますので、これに対して適切な防護をとれという規制要求を新たにかけたというのがございます。 それから、もう一件だけ例を申し上げさせていただきますと、電気設備で短絡とか地絡、いわゆるショートが発生しますと、アークという、電気が空中に飛ぶという現象がございます。
安全目標を定量的に扱って規制要求等々の間の比較をするということは、これは現在の技術レベルに照らしても不可能なことであります。 原子炉安全専門審査会、燃料安全専門審査会では、確率論的リスク評価の活用に関して、リスク評価を行う過程で得られる知見というものの活用に関しても幅広く議論をされて、一年間議論をしていただきました。
○政府特別補佐人(田中俊一君) そもそも、バックフィットというのは大変厳しい規制要求だというふうに認識しております。しかし、これは福島第一原子力発電所の事故、重大な事故を踏まえてバックフィットルールが原子炉規制法に導入されたわけであります。
その上で、規制委員会の役割は、まさしく事業者への規制を担う、具体的には、対象事業者にそういうテロ行為を防止するための規制要求を具体的に制度設計をし、事業者がそれをしっかりやっているかどうかを検査で確認をするというのが規制委員会の役割でございます。 また、事業者は、この法律に基づきまして防護措置のために必要な措置を講ずる責務を有するという関係になります。
対象となる事業者が新たな規制要求に適切に対応できるよう、三年以内の施行期間を設定しているところでございまして、この間におきましても、防護措置に関する要求事項の詳細を示したガイドラインを作成し事業者に示すといった取り組みを行うことによりまして、施行に万全を期していきたいというふうに考えてございます。
加えまして、原子力規制委員会といたしましては、対象となる事業者が新たな規制要求に的確に対応できるよう、三年以内の施行期間を設定しているところでございます。この間において、防護措置に関する要求事項の詳細を示したガイドライン、委員御指摘のとおり、そういったものを作成し事業者に示すなど、施行に万全を期していきたいというふうに考えてございます。
機械的に、そういう新しい知見があるから、すぐ原発をとめなきゃいけないということになりますと、これはバックフィット制度自身の自殺行為になりまして、新しい規制基準のいわゆる肝というのか、バックフィットできるという、そこのところの考え方が崩れてしまう可能性がありますので、これについては、私どもとしても、バックフィットは大事な制度ですから、それを踏まえつつ、慎重に、そこのところは十分に調べた上で、そういう規制要求
例えばセキュリティー対策がIAEAの基準を十分に満たすものとなっていない、あるいは事故を想定した準備と対応についての規制要求が限定的なものになっているといった課題がございます。
したがいまして、まず検討の順番としては、その規制要求を国際的な基準に沿ったものにしていくために法改正が必要なのかどうかという点からまずは議論をし、その上で、必要だということになれば国会にお諮りをしなければいけないというプロセスになろうかと思いますし、その上で、それに基づく規則、さらにそれを補完するガイダンス文書の作成、そういったプロセスで物事は進めていきたいというふうに考えてございます。
これは、原子力及び放射線関連施設の廃止措置を運転期間中でも考慮することを規制要求すると。すなわち、これから何かあって破綻する、でも、そこのことも含めて廃止や、その次の措置があることも含めて規制要件の中には入れるというふうに書いてあると思うのですが、いかがでしょうか。
それが免震重要棟という言い方に若干変わっているわけですが、私どもとしては、免震重要棟というふうには規制要求ではしておりません。 ただ、当時、一Fのときには免震重要棟は確かに重要な役割を果たしましたけれども、外部被曝とか内部被曝に対する対策というのは必ずしも十分でなかったというところがあります。今回我々が要求しているのは、外部被曝とか内部被曝に対する要求もあわせて要求しております。
また、こうした規制要求が確実に実施されているかどうかは、毎年、規制委員会が行います核物質防護検査で厳格に確認をいたしております。
ただ、重大事故、そういったことによって重大事故に結び付くようなことについては極めて厳重な、まさにスタンドアローン的な対策を取らせていただいておりますし、仮にそういったことがもし破られたとしても、それに対する対処がきちっとできるようなシステムもこれは別の方の規制要求として求めておりますので、先生御懸念のような重大な事故がそれによって起こることはないということは申し上げてよいかと思います。
これは、考え方として、技術の進歩に合わせて事業者が規制要求の実現方法を柔軟に選択できる仕組みとする方が新技術の取組が進み、安全性向上に寄与するという考え方が国際的にも認知されているからでございます。
規制要求の内容は、その中でおおむね明らかになっております。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 御質問ですが、航空機衝突を含めて、原発が大規模に損壊した場合の対処施設は規制要求として求めておりますが、弾道ミサイルが直撃した場合の対策は求めておりません。弾道ミサイルが直撃するような事態は、そもそも原子力施設の設置者に対する規制により対処すべき性質のものではないと考えています。